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交通事故で請求できる賠償金の種類を紹介

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交通事故で請求できる賠償金には、治療費や慰謝料などさまざまな種類があります。
漏れなく適正な賠償金を受け取るには、賠償金の種類を把握しておくことが重要です。
今回の記事では、賠償金の種類をすべて紹介します。

 

交通事故で請求できる賠償金の種類

交通事故で請求できる賠償金の種類としては、次のものが挙げられます。

  • 積極損害(治療関係費、交通費など)
  • 消極損害(休業損害、逸失利益など)
  • 慰謝料
  • 物的損害(車両修理費、代車使用料など)
  • その他(弁護士費用、遅延損害金など)

以下では、それぞれの項目をより具体的に説明します。

 

積極損害

積極損害とは、交通事故を直接の原因として支出した損害のことです。
積極損害の具体例としては、次のものが挙げられます。

  • 治療関係費
  • 入院雑費
  • 交通費
  • 付添看護費
  • 将来の看護費
  • 装具・器具購入費
  • 家屋改造費
  • 葬儀関係費 など

 

消極損害

消極損害とは、交通事故がなければ得られたであろう利益についての損害です。
消極損害には、次の3つがあります。

  • 休業損害
  • 後遺障害による逸失利益
  • 死亡による逸失利益

 

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によるケガや後遺障害、死亡などによって受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。
慰謝料には、次の3つの種類があります。

  • 死亡慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

 

物的損害

物的損害は、交通事故によって壊れた車両や物に対する賠償金のことです。
物的損害の種類としては、次のものが挙げられます。

  • 車両修理費
  • 車両の買い替え費
  • 代車使用料
  • 休車損害
  • 評価損 など

 

その他

交通事故の訴訟対応を弁護士へ依頼した場合には、弁護士費用を請求できる可能性があります。
相手方に請求できる弁護士費用は、実際に支払った費用ではなく訴訟で認容された賠償額全体の1割程度が目安となっております。
また、判決で請求が認容された場合には、事故時からの遅延損害金の請求も可能です。

 

まとめ

適正な賠償金を受け取るには、賠償金の種類や算定基準などを理解しておく必要があります。
弁護士に依頼すると、保険会社との交渉や必要書類の収集、裁判所での手続きなどを全て任せられます。
弁護士特約に加入している方ならば、費用の心配もありません。
弁護士法人田島・佐世法律事務所では、交通事故案件の経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼に対応させていただきます。
交通事故でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。