弁護士法人田島・佐世法律事務所 > 記事一覧 > 遺産分割協議でトラブルになるケースとは?
「うちの家族は仲が良いから心配ない」と考えていても、遺産分割協議をめぐるトラブルはどこの家庭でも起こり得るものです。
この記事では、遺産分割協議でトラブルになるケースをいくつか紹介させていただきます。
トラブルになるケースを事前に把握して、トラブルの予防にお役立てください。
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って遺産が分割されるため、トラブルになる可能性は低くなります。
遺言書がない場合には、法定相続分を基準として遺産分割協議を進めることになります。
しかし、相続人全員が法定相続分どおりの分割に応じるとは限らず、トラブルに発展するケースも少なくありません。
遺産分割協議のトラブルを避けるには、遺言書の作成が有効です。
ただし、遺言書の内容が特定の相続人を極端に優遇するものであったり、遺留分を侵害するものであったりするときには、逆にトラブルを引き起こす原因ともなります。
遺言書を作成する際は、専門家に相談のうえ形式・内容面で不備のないものを作成してください。
遺産分割協議を進めるには、遺産分割の対象である遺産の内容を把握する必要があります。
そのため、次のような事情があるとトラブルになりやすいです。
遺産に不動産が含まれている場合には、分割方法をめぐるトラブルに発展するケースが少なくありません。
不動産の相続では、1人が不動産を相続し、他の相続人が不動産の価値に相当する現金を相続するという方法がよく見られます。
しかし、不動産が遺産の大半を占めているケースでは、現金による調整ができないためトラブルになる可能性が高くなります。
特定の相続人が被相続人の財産形成に特別の貢献をしていた場合や、特定の相続人が生前贈与を受けていた場合などは、寄与分や特別受益をめぐるトラブルになるケースがあります。
遺産分割協議でのトラブルは、誰にでも起こり得るものです。
トラブルを避けるには、遺言書の作成や財産の整理など、生前の対策も重要となります。
弁護士法人田島・佐世法律事務所では、相続案件について経験豊富な弁護士が相談に対応させていただきます。
相続トラブルでお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。