弁護士法人田島・佐世法律事務所 > 記事一覧 > 遺留分を侵害された場合の対処法・手続きの流れとは
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求により遺留分に相当する金額の支払を請求できます。
この記事では、遺留分侵害額請求を進めるための手続きの流れを紹介します。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される遺産の取得分のことです。
遺留分は遺言によっても奪うことはできません。
遺言や贈与により遺留分を侵害された相続人は、侵害している人に対して遺留分侵害額請求として遺留分に相当する金銭の支払を請求できます。
遺留分侵害額請求を行うには、侵害されている遺留分の額を把握する必要があります。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。
たとえば、相続人が長男と次男の2人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1となるため、遺留分の割合は4分の1となります(1/2×1/2)。
つまり、このケースで「長男に全財産を譲る」との遺言があったときには、次男は遺留分侵害額請求として長男に遺産の4分の1に相当する額を請求できます。
遺留分侵害額請求は、次の流れで進めるのが一般的です。
まずは、相手との交渉で話し合いによる解決を目指します。
交渉をスタートする際は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使することや具体的な請求額を伝えるのが一般的です。
遺留分侵害額請求には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年という時効があります。
口頭の請求では遺留分侵害額請求を行ったという証拠が残りません。
請求の内容を明確にするため、時効の成立を防ぐためにも交渉を始める際は、証拠が残る内容証明郵便を利用するようにしてください。
交渉での解決が難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立ててください。
遅くともこの段階では、弁護士への依頼をおすすめします。
裁判所での手続きを適切に進めるには、専門的な知識と経験が求められます。
弁護士に手続きを依頼すれば、資料の準備や裁判所とのやり取りなどを全て任せられます。
調停でも解決できないときは、最終的に訴訟で決着を付けます。
遺留分侵害額請求の手続きを適切に進めるには、専門的な知識が不可欠です。
遺留分を侵害されてお困りの方は、弁護士法人田島・佐世法律事務所までご相談ください。
相続分野での経験豊富な弁護士が、遺留分侵害額請求の手続きを全力でサポートさせていただきます。